2018-02-09 第196回国会 衆議院 予算委員会 第9号
このタスクフォースでございますけれども、平成十一年四月の二十七日、審議会等の整理合理化に関する基本的な計画という、審議会等に関するいろいろな定めを規定しているものでございますけれども、そこの中におきましては、懇談会等行政運営上の会合、こういったものに該当するものでございます。
このタスクフォースでございますけれども、平成十一年四月の二十七日、審議会等の整理合理化に関する基本的な計画という、審議会等に関するいろいろな定めを規定しているものでございますけれども、そこの中におきましては、懇談会等行政運営上の会合、こういったものに該当するものでございます。
○国務大臣(菅義偉君) まず、今議論になっていますこの安保法制懇でありますけれども、平成十一年四月二十七日に閣議決定された懇談会等行政運営上の会合の開催に関する方針に言う懇談会等行政運営上の会合に該当するものとして、平成二十五年二月七日付けで内閣総理大臣の決裁によって開催をすることになったものであります。
○政府参考人(武藤義哉君) 安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会、これは、平成十一年四月二十七日、これは先ほども申し上げました、正確に言いますと閣議決定をされた審議会等の整理合理化に関する基本計画の中で、別紙として懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針と、こういうものがございまして、その中で先ほど申し上げたように位置付けられているものでございますけれども、この懇談会等行政運営上の会合の開催に
○政府参考人(武藤義哉君) 懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針では、懇談会等行政運営上の会合というものについて扱うということを定めておりますが、これは行政運営上の参考に資するために、大臣等の決裁を経て、大臣等が行政機関職員以外の有識者等の参集を求める会合であると、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めることを予定しているものということでございまして、そのようなものとして安保法制懇
○中島(隆)委員 原則非公開ということでありますが、平成十一年に閣議決定された懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針ということで、有識者会議のような合議体も含めて、「審議会等の公開に係る措置に準ずる」とされております。 ですから、こういう有識者会議もやはり公開が原則であるというふうに思うんですが、再度その点をお尋ねいたします。
三つの懇談会、いずれも審議会等の整理合理化に関する基本的計画の閣議決定の中にあります懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針に沿って開催を運営しているものでございます。この指針では、懇談会は審議会等とは異なりまして、行政運営上の意見交換の場とされております。その際に、審議会等の公開に係る措置に準ずることとされておりまして、三懇談会もこの取扱いを遵守しているというふうに考えております。
ここのところでは、「今後、各省庁が部外者の参集を求めて開催する懇談会等行政運営上の会合は、国家行政組織法八条の機関ではないかとの疑惑をうけることをさけるために、下記の点に特に御留意願いたい」、こうなっておりまして、「国家行政組織法第八条の審議会、協議会は合議制の行政機関として委員個々の意見とは別個独立な機関意思を決定することが所掌事項としてさだめられているものであるのに対し、いわゆる懇談会等は個々の
懇談会等行政運営上の会合の数については、本年三月の各省庁からの報告によれば、おおむね百九十となっております。 また、その委員等の報酬等につきましては、審議会については、俸給月額で給与が支払われている常勤の役員はすべて特別職給与法で定められており、最も高い審議会の委員長においては事務次官クラスの給与となっております。
まず、平成六年六月二十四日付で「審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の運営等に関する指針」、これが「審議会等ガイドライン策定のための関係省庁連絡会議申合せ」ということで出されておりますけれども、この指針がつくられた経緯、背景及びこの指針の目的と趣旨をお述べいただきたいと存じます。
それで、昨年の六月二十四日に「審議会等ガイドライン策定のための関係省庁連絡会議申合せ」ということで、表題が「審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の運営等に関する指針」というものをお出しになっております。
それで政府は慌てて、局長が言ったように、審議会のガイドラインの策定のための関係省庁連絡会議で申し合わせをして、「審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の運営等に関する指針」をまとめられた。そして、それはその部会ごとに決めましょうと、こういうことになっているんですね。これもいわゆる日米構造協議の中から出てきてやられておるんです。
次に、法制審議会の情報の開示についてのお尋ねでございますが、審議会等の透明性の一層の向上を図る等のために、平成六年六月二十四日、関係省庁連絡会議におきまして「審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の運営等に関する指針」についての申し合わせを行い、審議会の委員の任免、活動状況、議事の公開等に係るガイドラインを策定したところでございます。
「懇談会等行政運営上の会合の開催について」という通達です。これの一番目に「懇談会等は個々の個人の意見を聞くのみで行政機関としての意思の決定を行わないものであるというのが国会における政府答弁の要旨である。」、これが一つですね。それからその次に、「行政運営上の単なる会合で、」――この私的諮問機関のことです。
各省庁が当面する問題について、関係各界から有識者の参集を求めて懇談会等を開催することは日常一般に行われているところでありますが、これら懇談会等行政運営上の会合については、従来から国家行政組織法第八条の機関である審議会等との区別を明確にするよう、総務庁としても各省庁に対し、留意を求めてきたところであります。
政府は、これまで国家行政組織法違反の疑いを受けないようにするというふうに答弁されてきましたし、昭和三十六年には「懇談会等行政運営上の会合の開催について」の行政管理局長通達等出してきました。この局長通達の内容はどういう内容であったんでしょうか。そして、それは現在でも効力を保っているんでしょうか。
すなわち、審議会等にありましては、審議会等を構成する個々の委員の意思とは別の合議機関そのものの意思が答申等としまして公の権威を持って表明されますが、懇談会等行政運営上の会合にありましては、合議機関としましての意思が公の権威を持って表明されるものではなく、単なる行政運営上の意見交換、懇談会等の場にとどめるべきものであります。
後藤田長官が総務長官時代に、参議院の予算委員会で審議会等にありましては、審議会等を構成する個々の委員の意思とは別の合議機関そのものの意思が答申等としまして公の権威を持って表明されますが、懇談会等行政運営上の会合にありましては、合議機関としましての意思が公の権威を持って表明されるものではなく、単なる行政運営上の意見交換、懇談会等の場にとどめるべきものであります。
政府も国家行政組織法の違反の疑いを受けないようにすると答弁しておりますし、昭和三十六年には、「懇談会等行政運営上の会合の開催について」という行管庁局長通達などを発してきました。この昭和三十六年の行管庁局長通達はどういう内容であったか、要旨を言っていただきたいと思います。
懇談会の法的位置づけ、これについて「懇談会等行政運営上の会合の開催について」というのが、行管理第一九号、三十六年四月十二日、行管庁行管局長発という文書が出ております。これによりますと、「懇談会等は個々の個人の意見を聞くのみで行政機関としての意思の決定を行わないものであるというのが国会における政府答弁の要旨である。」こうあります。
その際に後藤田長官は、「懇談会等行政運営上の会合にありましては、合議機関としましての意思が公の権威を持って表明されるものではなく、単なる行政運営上の意見交換、懇談会等の場にとどめるべきものであります。」「特に聴取しました意見を合議機関の意思決定と紛らわしい形で取りまとめることなどのないよう留意すべきものでございます。」、このように答弁されております。
すなわち、審議会等にありましては、審議会等を構成する個々の委員の意思とは別の合議機関そのものの意思が答申等としまして公の権威を持って表明されますが、懇談会等行政運営上の会合にありましては、合議機関としましての意思が公の権威を持って表明されるものではなく、単なる行政運営上の意見交換、懇談会等の場にとどめるべきものであります。」こういうふうにはっきり述べられておるのですね。
○政府委員(古橋源六郎君) 午前中の御説明でもございましたように、懇談会等、行政運営上のためにその都度開催されるものというものにつきましては、いわゆる合議制機関としての機関意思を決定する審議会とは異なりますので、これらのものについては法律または政令で設置されているものはないというふうに御理解賜りたいと思います。